副業スクール代は経費になる?会社員・開業前・雑所得の場合を解説
最終更新日:2026年9月16日
副業スクールの受講料は、条件を満たせば必要経費にできます。ただし、「副業のために払った」という理由だけでは足りません。
判断の基準になるのは、受講内容と収入を得る仕事との関係です。会社員か、開業前か、雑所得かによっても処理は変わります。
この記事では、給与所得だけの会社員、すでに副業を始めている人、開業前に受講料を払った人に分けて解説します。税額への影響や、複数分野を学ぶ講座の分け方も具体例で確認します。
※本記事は2026年9月11日時点の法令・公的情報を基にした一般的な解説です。個別の申告については、契約内容や活動実態を整理したうえで、税務署または税理士へ確認してください。
副業スクール代は仕事との直接関係で決まる

すでに行っている副業に直接必要な講座なら、事業所得や雑所得の必要経費にできる可能性があります。
国税庁は、収入を得るために直接かかった費用や、その年に発生した業務上の費用を必要経費にできると案内しています。業務に直接必要な技能や知識を得るための研修費も、通常必要な範囲であれば必要経費になるとしています。
一方、将来の副業に備えて学び始めただけの場合や、趣味・転職・本業にも広く使える講座は、全額を必要経費にする根拠が弱くなります。
| 受講時の状況 | 基本的な考え方 | 主な処理 |
|---|---|---|
| 給与だけの会社員 | 副業用として自由に給与から引けない | 私的支出。現在の職務に直接必要なら特定支出控除を検討 |
| 副業をすでに開始 | 今の業務に直接必要かを確認 | 事業所得または雑所得の必要経費を検討 |
| 事業所得になる活動の開業前 | 開業準備のための特別な支出かを確認 | 開業費に含められる可能性 |
| 雑所得になる活動の開始前 | 税法上の開業費の対象には雑所得が含まれない | 開業費として翌年以後へ持ち越せるとは限らない |
この表は判断の入口です。開業届を出しただけで、受講料が自動的に必要経費になるわけではありません。
最初に「4つのルート」で自分の位置を確認する
所得区分だけを見るのではなく、支払日、活動開始日、講座内容、収入との関係を順に確認してください。
同じ30万円の受講料でも、受講した時期や目的が違えば扱いも変わります。本記事では、次の4ルートに分けて考えます。
- 給与だけの会社員が、これから副業を学ぶ
- すでに副業収入があり、その仕事を深める
- 事業として開業する前に準備する
- 雑所得になる小規模な活動を始める
給与だけなら副業スクール代を給与から引けない
副業をまだ始めていない会社員は、受講料を給与所得の一般的な経費として差し引けません。
給与所得には給与所得控除があります。そのため、業務委託の必要経費と同じように、受講料を自由に追加で控除できる仕組みではありません。
ただし、現在の勤務先で行う職務に直接必要な研修なら、後述する「特定支出控除」の対象になる可能性があります。
副業開始後は現在の仕事とのつながりを見る
副業を始めた後でも、「仕事に役立ちそう」という広い理由だけでは足りません。現在の業務との直接的な関係が必要です。
たとえば、WebライターがSEO記事の構成や取材を学ぶ講座なら、仕事との関係を説明しやすいでしょう。動画編集者が編集ソフトや映像制作を学ぶ場合も同様です。
反対に、Webライターが将来の転職に備えて宅建講座を受けても、現在のライティング業務との関係は通常薄いでしょう。
開業前は事業所得と雑所得を同じにしない
税法上の「開業費」は、事業所得などを生む事業の準備費用であり、雑所得は定義に含まれていません。
所得税法施行令第7条では、開業費を「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業」を始めるまでの準備費用と定めています。
そのため、「副業だから雑所得で申告し、受講料だけは開業費として持ち越す」という処理は、条文上そのまま当てはまりません。
必要経費にするための3つの条件
受講料を必要経費にするには、業務との直接関係、金額と内容の妥当性、証拠の3点をそろえます。
スクール名や勘定科目だけで決まるわけではありません。何を学び、どの仕事に、どう使ったのかを説明できることが大切です。
条件1|現在の業務へ直接必要である
「将来いつか使う」ではなく、現在の受注、制作、納品、営業のどこに使うのかを具体的にします。
国税庁の所得税基本通達37-24では、業務に直接必要な技能や知識を得る費用について、通常必要な範囲で必要経費への算入を認めています。
| 講座と仕事の組み合わせ | 関係の説明 | 判断の方向 |
|---|---|---|
| Webライター+SEO・取材講座 | 受注記事の構成、調査、執筆に使う | 経費候補になりやすい |
| 動画編集者+Premiere Pro講座 | 納品する動画の編集に使う | 経費候補になりやすい |
| Web制作者+WordPress講座 | 顧客サイトの制作・保守に使う | 経費候補になりやすい |
| Webライター+英会話講座 | 海外取材案件などがなく、教養目的もある | 直接関係の説明が難しい |
| 副業未定+複数スキルの総合講座 | 仕事、転職、趣味のどれに使うか未定 | 私的支出と見られやすい |
上表は一般的な例です。同じ講座でも、実際の受注内容や利用目的によって結論は変わります。
条件2|内容と金額が通常必要な範囲である
仕事との関係があっても、私的なサービスや過度に高額な部分まで自動的に経費になるわけではありません。
受講料に交流会、旅行、私生活向けのコーチングなどが含まれている場合は、内訳を確認します。業務と関係しない部分を分けられるなら、その部分は除きます。
高額だからといって、すぐに否認されるわけではありません。ただし、同じ目的の講座と比べて金額が大きい場合は、個別指導や添削などが必要だった理由を説明できるようにしておきます。
条件3|領収書だけでなく仕事への使用記録を残す
領収書は支払いの証拠ですが、受講料が仕事に必要だったことまで証明するものではありません。
募集ページ、カリキュラム、受講期間、領収書を保存します。さらに、学んだ内容を使った案件、制作物、提案文、納品記録も関連付けて残します。
「講座を買った記録」と「収入につながる活動の記録」を一つのフォルダーにまとめておくと、後から説明しやすくなります。
会社員の場合|給与だけか、副業収入があるかで変わる
会社員という肩書ではなく、受講料を勤務先の仕事と副業のどちらに使ったかで判断の入口が分かれます。
現在の勤務先の仕事に使う費用と、個人で行う副業に使う費用は分けて考えてください。
これから始める副業の学習費は原則として私的支出
案件への応募や営業をまだ始めておらず、学習だけの段階なら、会社員の副業経費として扱うには慎重な判断が必要です。
将来の収入を目指す自己投資と、現在の所得を得るための必要経費は同じではありません。スクールの広告に「副業向け」と書かれていても、税務上の経費になることを保証するものではありません。
学習後に仕事を始める予定でも、開業前費用として処理できるかどうかは、事業の実態や所得区分も含めて判断します。
現在の給与の職務に必要なら特定支出控除を確認する
現在の職務に直接必要な研修費は、会社員でも給与所得者の特定支出控除に該当する可能性があります。
国税庁によると、特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、その超えた部分を給与所得控除後の所得から差し引けます。
研修費は、職務に直接必要な技術や知識を得るための支出が対象です。原則として、給与の支払者などによる証明と確定申告が必要になります。
2023年分以後は、教育訓練に当たる研修費・資格取得費について、一定の場合にキャリアコンサルタントの証明も利用できます。会社や給付制度から非課税で補てんされた部分は対象に含まれません。
副業収入があれば給与とは別に必要経費を計算する
業務委託や広告収入などがある会社員は、その副業収入を得るために直接必要な受講料を差し引く形で考えます。
給与から差し引くわけではありません。副業が事業所得なら事業所得、業務に係る雑所得なら雑所得の計算に含めます。
副業がアルバイトなどの給与所得なら、受講料をその給与から通常の必要経費として差し引くことはできません。
開業後の場合|同じ業務を深める講座は説明しやすい
開業後は、受講内容と実際の売上や案件が直接つながっているほど、必要経費として説明しやすくなります。
開業届の提出日だけで判断するのではなく、営業、受注、制作、納品など、実際の活動も確認します。
すでに受注している仕事を改善する講座
既存案件の品質向上、作業時間の短縮、対応範囲の拡大に使う講座は、業務との関係を示しやすい支出です。
受講前後の作業記録も役立ちます。たとえば、動画編集の作業時間が1本8時間から6時間に減ったなら、講座を業務に使った結果を数字で残せます。
受講直後に売上が増えなくても、それだけで必要性を否定されるわけではありません。ただし、実際に業務へ活用した記録は残しておきましょう。
今の仕事と異なる分野へ進む講座
新分野の講座は、現在の業務を広げるための研修なのか、別の仕事を一から始める準備なのかを分けて考えます。
Web制作を受注している人が、顧客サイトの集客支援まで行うためにSEOを学ぶなら、既存業務とのつながりがあります。
一方、動画編集者が不動産投資を始めるために宅建を学ぶ場合は、現在の動画編集業とは別の分野です。既存事業の研修費には混ぜないようにします。
開業前の場合|開業費にできるとは限らない
開業前の受講料は、事業として開業するための準備費用なら候補になりますが、学習費なら一律に開業費になるわけではありません。
開業費は、事業開始前に支出したものを何でも入れられるものではありません。開業準備のために特別に支出した費用であることが必要です。
事業所得になる活動なら開業費の可能性がある
事業所得を生む事業の開始前で、具体的な開業準備に直接必要な講座なら、開業費に含められる可能性があります。
たとえば、提供するサービス、対象顧客、料金、営業開始日を決め、ポートフォリオ制作や営業も進めている場合です。単に興味のある講座へ申し込んだ場合とは状況が異なります。
開業費は税務上の繰延資産です。国税庁は、60か月の均等償却または任意償却ができ、未償却残高を後の年に必要経費へ算入できると案内しています。
ただし、受講料そのものが開業準備費用に当たるかどうかは個別に判断します。開業費の償却方法が認められていることと、すべてのスクール代を開業費にできることは別です。
雑所得になる活動では開業費の定義に入らない
副業を雑所得で申告するなら、支払済みのスクール代を税法上の開業費として自由に繰り越せるとは考えないほうが安全です。
所得税法施行令第7条では、開業費を不動産所得、事業所得、山林所得を生む事業の準備費用としています。雑所得は列挙されていません。
受講した年にすでに雑所得を生む業務を始めており、その講座が業務に直接必要なら、その年の必要経費として検討する余地があります。前年は学習だけを行い、翌年の雑所得から差し引く処理については、より慎重な確認が必要です。
開業日は届出日ではなく実際の活動から考える
受講料を経費にするためだけに、実態と異なる開業日を設定してはいけません。
最初の受注日だけでなく、サービスの公開、継続的な営業、販売開始なども活動開始を示す事実になります。一方、学習や検討だけなら、事業を始めたとは言いにくい場合があります。
開業届、所得区分、必要経費はそれぞれ別に判断します。詳しくは副業の開業届は出すべき?出さない場合との違いも確認してください。
雑所得の場合|必要経費にはできるが赤字の扱いが違う
業務に係る雑所得でも必要経費は差し引けますが、赤字を給与所得から引くことはできません。
国税庁は、営利目的で継続する副業について「総収入金額-必要経費=業務に係る雑所得」と案内しています。
収入が少なくても必要性で判断する
売上が少ないという理由だけで受講料が経費にならないわけではありません。ただし、費用とのバランスは説明できるようにしておきます。
年間売上5万円に対して受講料が50万円なら、なぜその金額が現在の業務に必要だったのかを聞かれやすくなります。受講後の営業計画、応募数、制作物なども残してください。
反対に、売上が多ければ自動的に全額が経費になるわけでもありません。私的な学習部分は除く必要があります。
雑所得の赤字は給与所得と相殺できない
高額な受講料で雑所得が赤字になっても、その赤字を本業の給与から差し引いて還付を受けることはできません。
たとえば、副業売上が10万円、受講料が30万円、その他経費が2万円なら、計算上は22万円の赤字です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 副業売上 | 100,000円 |
| スクール代 | 300,000円 |
| その他の必要経費 | 20,000円 |
| 雑所得 | -220,000円 |
この赤字は給与所得との損益通算ができません。受講料を必要経費に入れられても、現在の税額が22万円分必ず下がるわけではない点に注意してください。
「収入300万円」は経費判定の境界線ではない
前々年の雑所得収入300万円という数字は、スクール代を経費にできるかどうかの一律基準ではありません。
国税庁は、前々年の業務に係る雑所得の収入が300万円を超える場合、現金預金取引等の書類保存を求めています。
これは書類保存などに関する基準です。「300万円以下なら経費不可」「300万円超なら経費可」という意味ではありません。
参考:国税庁「雑所得」
独自計算1|複数分野を学ぶ講座は関連時間で分ける
仕事用と私用が混ざる総合講座は、全額か0円かで決めず、客観的な内訳を使って業務分を分けます。
まず、スクールが示すコース別料金や明細を使います。料金が分かれていない場合は、講義時間や教材数など、説明できる基準を検討します。
たとえば、33万円の総合講座が120時間あり、現在のWeb制作業務に直接使う単元が72時間だったとします。
業務関連割合=72時間÷120時間=60%
必要経費の候補=330,000円×60%=198,000円
残り40%が趣味や転職準備なら、132,000円は除外します。60%は法律で決められた割合ではなく、この例で使った配分です。
講義時間だけでは価値を分けにくい講座もあります。個別指導の単価が高い場合などは、契約書や料金明細を優先してください。
独自手順2|受講料の「5点証拠ファイル」を作る
領収書1枚だけではなく、目的、内容、利用、収入、計算をつないだ5点セットを保存します。
| 保存するもの | 確認できる内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1.受講前メモ | 申し込んだ業務上の理由 | 顧客からWordPress改修を求められた |
| 2.契約・支払資料 | 講座名、金額、受講期間 | 申込画面、規約、領収書、カード明細 |
| 3.カリキュラム | 学んだ技能と私用部分 | 目次、講義時間、課題一覧 |
| 4.業務利用記録 | 学習を仕事へ使った事実 | 制作物、修正履歴、提案文、作業ログ |
| 5.収入・配分表 | 案件との関係と計上額 | 請求書、入金記録、按分計算 |
フォルダー名を「2026-05_Web制作講座」のようにそろえておくと、帳簿の取引と資料を結び付けやすくなります。
受講前メモは、後から目的を作るための書類ではありません。申し込んだ時点での課題、対象案件、期待する成果を事実のまま残すためのものです。
独自計算3|経費にしても受講料が全額戻るわけではない
必要経費は税金の対象となる所得を減らす仕組みであり、支払った受講料が返金される制度ではありません。
仮に30万円の受講料のうち、業務分24万円が必要経費として認められたとします。所得税と住民税を合わせた影響率を20%と仮定すると、概算は次のとおりです。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 支払った受講料 | - | 300,000円 |
| 必要経費にする業務分 | 300,000円×80% | 240,000円 |
| 税負担が減る概算 | 240,000円×20% | 48,000円 |
| 税効果を引いた実質負担 | 300,000円-48,000円 | 252,000円 |
20%は計算方法を示すための仮定です。実際の影響は所得税率、復興特別所得税、住民税、所得控除、赤字の有無などによって変わります。
特に雑所得が赤字になる場合は、給与との損益通算ができません。経費にできる金額と、実際に減る税額は分けて考えてください。
受講前から申告までの7ステップ
高額なスクールへ申し込む前に税務上の扱いを確認しておくと、支払後に無理な処理をするのを防げます。
| ステップ | 確認すること | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 契約形態を確認する | 本業・副業が給与か業務委託かを分けます。 |
| 2 | 現在の活動を確認する | 学習だけか、営業・受注・納品まで始めているかを記録します。 |
| 3 | 所得区分を検討する | 事業所得か業務に係る雑所得かを、活動実態から考えます。 |
| 4 | 講座内容を分ける | 現在の仕事に使う単元と、趣味・転職・別事業の単元を分けます。 |
| 5 | 申込資料を保存する | 広告、カリキュラム、規約、料金明細、領収書を保存します。 |
| 6 | 仕事への使用を記録する | 提案、制作、納品、改善結果を講座と結び付けます。 |
| 7 | 帳簿と申告を確認する | 勘定科目、計上時期、開業費、按分に迷う場合は申告前に相談します。 |
すでに業務をしている場合、必要経費の勘定科目としては「研修費」などが候補になります。ただし、科目名よりも支出の実態が大切です。
国税庁は、必要経費に算入する時期を、原則として債務が確定した年としています。分割払い、長期講座、中途解約条件がある契約は、引落日だけで処理を決めず、契約内容を確認してください。
参考:国税庁「必要経費の知識」
副業スクール代に関するよくある質問
「副業向け」「開業届を提出済み」「領収書あり」のどれか一つだけで、必要経費になるとは判断できません。
副業収入が0円でもスクール代を経費にできますか?
売上が0円という理由だけでは否定できませんが、学習だけなのか、収益を得るための活動を実際に始めているのかが重要です。
事業所得となる事業の具体的な開業準備なら、開業費を検討できる場合があります。雑所得の予定なら、税法上の開業費には含まれない点にも注意してください。
開業届を出せば受講料を全額経費にできますか?
開業届は事業開始の届出であり、受講料の必要性や全額計上を認める証明書ではありません。
講座と業務との直接的な関係、私的な部分、金額の妥当性、証拠を個別に確認します。所得区分も開業届だけでは決まりません。
領収書の名義が個人名でも大丈夫ですか?
個人事業では、個人名の領収書だからといって直ちに経費にできなくなるわけではありません。支払内容と業務との関係を残してください。
領収書、カード明細、申込メール、カリキュラムを一緒に保存します。宛名を選べる場合は、実際に使用する氏名や屋号を正しく記載してもらいましょう。
教育訓練給付金を受けた場合はどうなりますか?
給付や会社補助がある場合は、自己負担額と補てんされた金額を分けて確認してください。
給与所得者の特定支出控除では、教育訓練給付金などで支給される部分は特定支出に含まれません。事業所得や雑所得での個別の処理については、給付制度と申告方法を示したうえで、税務署または税理士へ確認すると安心です。
副業所得が20万円以下なら記録は不要ですか?
20万円は一定の会社員が所得税の確定申告を省略できる基準であり、経費の記録を捨ててよい基準ではありません。
住民税の申告が必要になる場合もあります。売上と受講料を記録し、詳しい条件は副業所得が20万円以下なら確定申告は不要?で確認してください。
まとめ|受講時点と仕事との関係を証拠で残す
副業スクール代を必要経費にするなら、「誰が払ったか」より「いつ、どの所得を得るために、何を学んだか」を整理してください。
- 給与だけの会社員は、副業用受講料を給与から自由に差し引けない
- 現在の職務に直接必要なら、特定支出控除を検討できる
- 副業開始後は、現在の業務へ直接必要な範囲が経費候補になる
- 事業所得の開業準備なら、開業費に含められる可能性がある
- 税法上の開業費の定義には雑所得が含まれていない
- 雑所得の赤字は、本業の給与所得と損益通算できない
- 総合講座は、料金明細や講義時間などで私的部分を分ける
- 領収書に加え、カリキュラムと業務利用記録を保存する
高額な講座ほど、「経費になるから申し込む」という順番は避けましょう。まず受講内容と仕事とのつながりを確認し、税負担が減る分を差し引いても無理なく負担できるかを判断してください。
副業スクール選びと税務に役立つ関連ページ
税金だけで受講を決めず、支払総額、完走できる時間、案件支援まで一緒に確認しましょう。
| 確認したいこと | 関連ページ |
|---|---|
| 開業届と所得区分の違い | 副業の開業届は出すべき? |
| 20万円ルールと住民税 | 副業所得が20万円以下なら確定申告は不要? |
| スクールの費用対効果 | 副業のオンラインスクールは必要?独学との費用対効果を比較 |
| 契約前に確認する条件 | オンラインスクールの無料相談で聞くべき15項目 |
| 料金方式と総額 | 買い切り型と月額制のオンラインスクールはどっち? |
| 帳簿を付ける方法 | 副業におすすめの会計ソフト比較 |
参考にした公的情報
税制は変わるため、実際に申告する年分の国税庁資料も確認してください。


